新型インフルエンザ流行に向け方針提示

厚生労働省は、大流行に備え、
患者を受け入れる医療機関が
一時的に看護配置基準等を満たせなくなった場合でも、
それを容認する旨を通知した。
(「新型インフルエンザの流行に伴う診療報酬上の臨時的取扱い」
平成21年9月14日保医発0914第1号)
 また、新型インフルエンザワクチン、接種の優先順位についても次の通り公表した。
①    インフルエンザ患者の診療にあたる医療者や救急隊員
②    妊婦・起訴疾患患者(慢性呼吸器疾患など8疾患群)
③    1歳以上就学前の小児
④    1歳未満の小児の両院

12月 24, 2009 • Tags: , • Posted in: 看護師の仕事に役立つ • Comments Closed